モンルトゥール(mt.retour)オーガニック

皆さまに毎日オーストラリアACO認定オーガニック(無農薬有機栽培)スキンケアプロダクト&エッセンシャルオイルをご利用頂くために努力を致します。

 

New working draft for Cosmetics and Skin Care Products for addition to AOS edition 2008


 ”New working draft for Cosmetics and Skin Care Products for addition to AOS edition 2008 :
 化粧品及びスキンケアプロダクトに関してAOS2008年版に追加する新作業草案”






New working draft for Cosmetics and Skin Care Products for addition to AOS edition
2008 28.09.07
化粧品およびスキンケア製品に関してAOS2008年版に追加する新作業草案

6.6.2化粧品およびスキンケア製品
Annexes.
下記の規格において、ACOロゴマークが使用可能なオーガニック(有機)製品であることを認定する。また、経営者は、本基準の、関連付属文書も含めた3.4項、3.5項および6.1項に従う必要がある。

追加定義(本基準の定義項目に追加されるもの)
天然:収穫、採掘、採集された物質とし、本基準においてそれ以外のものを表すことは明確に禁じられている。または、それらの物質を化学反応させることなく加工したもので、元の素材を識別できる状態のものとする。(物理学的手法または生物学的手法で(蒸すことを含む)、洗浄、蒸留、製粉、分離および/または濃縮することは認められる)

触媒:自身は変化せず、化学反応を促進するために少量使用される物質。

試薬:化学反応を起こさせるために用いる物質。

ミネラル(鉱物、無機物)/採掘物:地質学的過程で形成された、自然に存在する物質で、特有の化学的性質を持つもの。
注釈:石油由来の化学物質は本基準において認められない。

6.6.2.1原材料
a.農業を起源とする製品については、全原材料のうち最低95%がオーガニック(有機)または天然収穫(本オーガニック(有機)基準に準拠)を認められたものに関して(3.5項参照)最終製品に「オーガニック(有機)認定」と記載できることとする。農業を起源とする原材料の95%未満がオーガニック(有機)認定の場合に関しては、本基準のマーケティングおよびラベリングの規格を参照。

b.ミネラル(鉱物、無機物)および農業を起源としない原材料は、天然由来のものとする。モンモリロナイト、カオリン粘土、石灰、砂、軽石、エプソム塩などの採掘物は、認められる。

c.アルコールおよびチンキ剤は、自然な発酵過程により自然に作られたものと、市販のオーガニック(有機)認定を受けたものから得られたものとする。この有効性が3.5.16項の通りであると決定し、その後も継続的に確認することは経営者の責任である。

d.水素添加された脂質および油は認められていないが、本基準に合致した生物学的、力学的および/または物理学的な加工方法がとられた場合は別とする。

e.石油化学を基とする原材料は認められていない。原材料を生産する過程において、石油化学製品を触媒として使用することは認められている。

f.非オーガニック(非有機)の原材料は、天然のものおよび自然に作られたものであることとするが、下記の合成物質は認められる:
酸化亜鉛
酸化鉄
クエン酸ナトリウム
乳酸カリウム
ソルビン酸カリウム
ソルビン酸
脂肪酸とアルコールのエステル(すなわち、オリーブ油脂肪酸セテアリル)グリセリン脂肪酸エステル(すなわち、グリセリンモノステアレート)アルキルグルコシド(すなわち、ヤシ脂肪酸スクロース、ステアリン酸スクロース)

g.水酸化カリウムおよび水酸化ナトリウムは、鹸化における使用を認められている。

下記の酸化防止剤の使用は認められている:
アスコルビン酸
天然トコフェロール
合成溶媒を使用せず作られた、その他の植物由来の酸化防止剤

6.6.2.2制限事項および禁止事項
a.本基準の付属文書3および本項に記載されていない物質は、認定を受けた製品に加えたり、また認定を受けた製品と共に使用する前に、その性質の確認と承認のために当機関に提出する必要がある。

b.製品に使用する原材料や試験方法に関しては、動物実験を一切行わないこととする。

c.フローラルウォーター(イドロラまたはハイドロソル)は、認定された有機農法により承認可能であるとみなされるもの、および、有機加工の必要条件を満たして加工されたものとする。蒸留により製造されていないフローラルウォーターは、オーガニック(有機)として販売してはならない。

d)合成着色料;合成香料;シリコーン;パラフィン(灯油)およびその他のペトロリウム(石油)、または石油由来の製品は、すべて使用を禁じられている。

e)製品品質の安全性と安定のために保存料が必要な場合は、天然由来の保存料のみ使用できる。保存料を使用の際は、「保存料として~(名称)を使用」とラベルに追加記載しなければならない。

6.6.2.3認められている加工方法
オーガニック(有機)および非オーガニック(非有機)の原材料については双方ともに、その製造方法において下記も認められる:
蒸留
圧締および圧搾
噴霧乾燥法および凍結乾燥法
真空
発酵・微生物消化
超臨界流体抽出
スチームスプリッティング(蒸気分離)
エステル化
エステル交換
鹸化

6.6.2.4禁止されている加工方法
オーガニック(有機)および非オーガニック(非有機)の原材料については双方ともに、その製造方法において下記は認められない:
エトキシル化
スルホン化、硫化、硫酸化
石油系試薬
水素添加

6.6.2.5抽出
a.オーガニック(有機)の原材料を製造するために認められている溶媒は下記の通り:
オーガニック(有機)アルコール
オーガニック(有機)グリセリン
オーガニック(有機)植物油
オーガニック(有機)蜂蜜
オーガニック(有機)糖類
オーガニック(有機)酢
二酸化炭素


b.非オーガニック(非有機)の原材料を製造するために認められている溶媒は下記の通り:
エタノール
二酸化炭素
グリセリン
その他の天然溶媒

c.使用が禁止されている溶媒
鉱油および石油由来製品
ベンゼン
ヘキサン
プロピレン・グリコール
ブチレン・グリコール




ページトップへ